恋愛感情等から行われるつきまとい等の行為は、被害者に多大な不安を与え、その生活と平穏を害し、凶悪犯罪に発展するケースもあるにもかかわらず、ストーカー行為そのものは、刑法等の刑罰法令に触れないものが多く、初期の段階では警察が取り締まることが困難でした。
そこで今まで取り締まれなかった「つきまとい等」の行為についても、警告や禁止命令といった段階を踏むことにより、規制をすることができるストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が平成12年11月24日に施行されました。
ストーカー行為を規制することで、被害者やその家族の安全を、「ストーカー行為」や
「つきまとい等」の被害から守ることができるようになりました。
この法律でのつきまとい等の定義とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、その感情が満たされなかったことへの怨みなどの感情を充足する目的で、
当該特定の者やその配偶者、親族など対し、以下の8つの行為をすることをいいます。
1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
住居、勤務先、学校その他の場所の付近において見張り、または押しかけること。
2)監視していると告げる行為
行動を監視していると思わせるような事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
3)面会・交際の要求
面会、交際その他義務の無いことを行うよう要求すること。
4)粗野・乱暴な言動
著しく乱暴な言動をすること。
5)無言電話、連続した電話、ファクシミリ
無言電話、または拒まれたにもかかわらず連続して電話もしくはFAXすること。
6)汚物、動物の市内などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快な物を送付し、または知り得る状態に置くこと。
7)名誉毀損事実の告知
名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
8)性的しゅう恥心の侵害
性的しゅう恥心を害する事項を告げる、または性的しゅう恥心を害する文章、画面、その他の物を送付し、または知り得る状態に置くこと。
ストーカー行為とは 同一のものに対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいます。
以上の被害に遭ったら、まずは最寄の警察所の被害者相談室に相談して下さい。
保護の措置をする機関は警察で、警察は援助につとめなくてはならないとあります。
ストーカー規正法を利用する場合、ストーカー被害の証拠や記録を残しておくことが大事です。警察も被害に遭っている何らかの証拠が無ければ、被害者の言い分のみでは動きません。
被害状況を明らかにする資料としては
ストーカー行為を行う不審人物の割り出し、ストーキングの証拠収集は探偵社・調査会社に調査依頼をされた方が良いでしょう。
探偵社では被害状況の調査や証拠収集、ストーカー本人の身元割り出し、また被害に遭われている方の身辺の警護やストーカーとの交渉などをしてくれます。