協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。一度調停を終えてからとなります。また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこととなります。
協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。
裁判は公開の法廷で行われるのが原則です。傍聴希望者がいる場合は自由に傍聴されます。しかし、当事者、又は証人が、公開の法定で陳述することにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかにある場合や公序良俗に反する場合などは、裁判官の全員の一致により、憲法が認める範囲内で裁判を非公開にできるものとしています。
離婚の訴えを起こしたほうを「原告」といい、その配偶者を「被告」と呼びます。
今までは地方裁判所に離婚訴訟をおこさなければなりませんでしたが、平成16年4月に人事訴訟法が改正され、家庭裁判所に訴訟を起こすことになりました。
・夫、あるいは妻の住所地の管轄家庭裁判所
・離婚調停を行った家庭裁判所
・訴状2通
訴状の記載事項は、調停申立のように一定の用紙に必要事項を記入すればよいというものではなく、審理に必要な事項を「民事訴訟法」「人事訴訟手続法」などの法規に基づいて作成しなければなりません。法律の知識も必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼をされることをお勧めします。弁護士に委任したときは、必要な場合以外、本人は裁判に出頭しなくてよくなります。
・夫婦関係調整事件不成立調書
家庭裁判所で調停が不成立で終わったことを証明する書類
・夫婦の戸籍謄本
弁護士の探し方・選び方
・印紙代
離婚の提起をする場合、家庭裁判所に手数料として訴状に貼る収入印紙を添付します。この印紙額を訴訟費用といい、収入印紙代は相手にいくら請求するかによって異なり、請求金額が高ければ印紙代も高くなります。500万円の慰謝料を請求する場合は30000円の収入印紙が必要です。離婚請求(親権者指定も含む)だけの場合、印紙代は13000円です。財産分与や、子供の養育費も求める場合は、別途印紙代が900円ずつかかります。また、呼出のための切手代も必要となります。収入印紙代や郵便切手の額の計算は面倒ですので家庭裁判所のお問い合わせください。原則として弁護士費用以外の訴訟費用は、敗訴者の負担となります。
・日当
法定に証人や鑑定人を呼んだ場合、日当や旅費が必要となります。
・弁護士に対する報酬
離婚訴訟で一番費用がかかるのが、弁護士に対する報酬と思われます。従来弁護士費用については弁護士報酬基準が定められていましたが、平成16年4月より、報酬規定は撤廃され弁護士が依頼者と話し合いの上で、自由に報酬を決められるようになりました。また、経済的に困窮している人には「財団法人法律扶助協会」から一時的に弁護士費用を立て替え払いをしてもらい、分割で協会に返還する制度もあります。但し、この制度の利用には資力などの要件があります。
弁護士の探し方・選び方
全国の法律扶助協会
・訴えの提起
裁判所に離婚請求の訴状を提出
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・裁判所は訴状を受け取ると、第1回目の口頭弁論期日を定め、相手方(被告)に訴状を送達します。
・原告の訴状に対して、被告が答弁書も提出せず欠席すると、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決で負けてしまうこともあります。
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・双方が準備書面により言い分を主張
・離婚原因の争点の整理・検証
・証拠書類の提出や本人尋問・証人尋問による立証
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・訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、審理を尽くしたところで判決となる。
・訴訟の途中で裁判官が訴訟上の和解を勧告することもあり、必ず判決で決着をつけなくてもよい。この和解の勧告に応じるか、応じないか自由。
・判決
離婚請求を容認、離婚請求を棄却するか判決が出される。
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・離婚の判決が出されて、相手方も控訴せず控訴期間(2週間)が経過して判決が確定する。裁判で成立した離婚は取り消すことができない。
・判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴。
訴訟の申立から判決までは最低1年近くかかります。
感情のこじれや意地もあるため、一審の家庭裁判所で敗れた方は、
二審の高等裁判所に控訴して争い、さらに上告して最高裁判所で争うこともあります。
裁判が長期化する可能性もありますので、精神的にも経済的にも覚悟が必要です。
離婚請求は主張するだけでは認められません。証拠裁判主義が大原則ですので、訴えを起こした側が法定離婚原因を立証しなければ、離婚請求が認められないこともあります。
証拠書類を集めて、必要であれば証人にも出廷してもらい、破綻に至る経緯や有責性など主張事実を客観的に立証しなければなりません。
・探偵社・調査会社の報告書
・不貞行為を認める手紙やメモ、日記、領収書など
・原告が精神的苦痛や暴力を受けた事を証明する診断書
・被告が暴力を振るった後の破損した物や破られた衣類の写真
・財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など
自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。
判決で離婚が成立してから10日以内に離婚の訴訟を申立人(原告)が住所地の市区町村役場に、離婚届書 1通(証人欄の記入は不要です)、戸籍謄本1通(または戸籍全部事項証明書 本籍地市区町村に届出する場合は不要)、判決書謄本および確定証明書を届け出ます。
10日以内届け出ないと、過料の対象になります。
人事訴訟法の改正で、心理学や教育学の専門家である「家庭裁判所調査官」が、子供の親権者の指定、監護権に関する処分について子供と面接をしたり、財産分与に関する処分の事実などを調査をすることができるようになりました。
また今まで家庭裁判所の家事審判に導入されていた「参与員」の制度も人事訴訟に導入され、裁判官が参与員を審理・和解に立ち会せて意見を聴くことができるようになりました。参与員は地域社会幅広い活動を行ってきた人や、公認会計士など専門的な資格を有した人が選ばれ、審理及び裁判に国民の良識を反映させることができます。