離婚する方法と手続き – 知って得する離婚マニュアル
夫婦・離婚の問題

離婚する方法と手続き

離婚の方法としては4種類の方法があります。
いずれの方法でも最終的には離婚届の提出・受理によって離婚が成立します。

協議離婚

議離婚とは夫婦2名での話し合い 離婚に合意することを言います。
最も一般的な離婚方法で、わが国の離婚の90%が協議離婚となっています。他の裁判上の離婚とは違い裁判所は関与しませんので、離婚の理由や事情は関係ありません。夫婦が離婚について同意していれば良いのです。

離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理することによって離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。証人は成人であれば、資格制限もなく誰でも構いません。

しかし、簡単な離婚方法であるがゆえ、養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決めないまま離婚をしてしまう傾向があります。いったん離婚成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない可能性もありますので、取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。

協議離婚

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調停離婚

夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申し立てを管轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚などの家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできません。訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。(調停前置主義)

家庭裁判所では3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が、夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。解決方法は離婚だけではなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。

財産分与・慰謝料などの金銭問題や、親権・養育費などの養育問題などの離婚条件で、双方とも合意ができれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

調停離婚

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審判離婚

家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにも関わらず、夫婦の考え方のわずかな相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。離婚をさせた方が、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を有し、そこで離婚の効果が生じます。

但し、調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。

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裁判離婚(判決離婚)

協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。

協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。

裁判離婚(判決離婚)

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