不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。
夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。
配偶者が異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係(セックス)の事実がなければ、「浮気」かもしれませんが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。あくまでも肉体関係、性的関係があったかどうかが問題となります。
肉体関係伴わないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求は可能です。
但し、不貞行為とは言えないので、裁判での慰謝料請求は厳しいと思われます。
1度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。
不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。過去の裁判例では1回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。
1度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。
有責配偶者(不貞行為をした側)が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、離婚の請求が棄却されてしまう場合もあります。
婚姻関係を修復、調整のための別居ならば、誤解を避けるため、別居中に離婚の言葉を出すのは止めましょう。
「不貞行為」を離婚原因として、配偶者に慰謝料を請求しようとお考えであれば、別居、家庭内別居は避けたほうが良いでしょう。
原則として、有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などには、離婚請求は認められていません。
但し、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には離婚請求を一定の枠内で認める判例もでています。