面会交流権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。民法などの条文に定められた権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的には拒否できません。正当な理由無く面接を拒否した場合には親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、離婚条件として具体的な内容まで、十分な話し合いが必要です。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面会交流権の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面接回数、面接方法などを取り決めます。調停で協議が調わない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下します。また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方の親が別居し、他方の親と子供を会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面会交流権の調停・審判を申し立てることができます。
子供の面会交流権については、離婚後にトラブルになる場合が多いので、なるべく離婚前に子供との面接の日時、場所、方法など具体的に協議する必要があります。
・面接の頻度(月に○回、又は年に○回)
・1回の面接時間
・面接時の連絡について
・面接の場所
・宿泊の可否
・電話や手紙のやりとりを認めるか
・学校行事へ参加できるか
・誕生日のプレゼント
トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。
面会交流権はあくまでも子供の福祉や利益を最優先に考え、親のエゴによる権利の濫用は許されません。子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたり、または子供に過剰な小遣いを与えたり、監護者の悪口を言い聞かせるなど、子供の心理に悪い影響を与えた場合などは、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、子供を連れ去ろうとしたり、子供や親権者・監護者に暴力を振るう場合などには面会交流を禁止されることもあります。
また、養育費を支払う能力があるのにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、子供への愛情に疑問がありますので、面会交流権が制限される可能性もあります。
面会交流権の制限は程度によって判断されますが、子供がある年齢になるまで面接を禁止したり、面会時には監護者同伴という制限が付くこともあります。面会交流権は親だけの権利ではなく、子供の福祉、利益でもありますので、子供の意向も尊重しなければなりません。