養育費 – 知って得する離婚マニュアル
夫婦・離婚の問題

養育費

養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。

未成年の子供の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、どちらに親権があるか関係なく、親であることにかわりはありません。
親である以上は子どもを養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があるのです。養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、あくまでも子供の権利ですので、子供から養育費を支払う側にある親へ、養育費の請求をすることもできます。

▲ページトップへ

養育費の金額

協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円が多いようですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。
原則として、子供は生活レベルの高い方の親と、同水準の生活レベルで暮らせるよう別居した親に養育費の請求ができます。

また、養育費の金額の目安となる家庭裁判所の審判や、地方裁判所の判決で採用されている算定方式には、・実費方式・生活保護基準方式・労研方式・標準生活方式などがあり、最近では東京・大阪の裁判官の共同研究会が作成した新方式の養育費算定表が、参考資料として活用されているようです。

養育費の算定

養育費について話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、養育費支払い調停の申し立てをすることができます。
調停でも基本的には夫婦の話し合いで決めるのですが、調停委員(家事審判官といわれる裁判官1人と、家事調停委員が2人)が間に入り、父母の意見を聴いたうえで助言をしてくれますので、話し合いもまとまる可能性が高いと思われます。
それでも話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合は、家事審判によって適正な養育費の金額を定めてくれます。

調停離婚

▲ページトップへ

養育費の支払期間

一般的には、子供が社会人として自立するまで養育費を支払うケースが多いようですが、法律に子供が何歳になるまで養育費を支払わなければならない、といった定めはありません。親と同等の学歴まで支払う等、個々の家庭の事情や生活環境により期間を取り決めていきます。
1.義務教育を終了する月まで
2.高校を卒業する月まで
3.大学・専門学校を卒業する月まで
4.子供が成人する月まで

▲ページトップへ

養育費の支払方法

1) 毎月定額を支払う(受取る)場合

養育費の支払いは大半が毎月の分割払いです。しかし、養育費は約束しても途中で支払われなくなることが多いのが現実です。毎月の養育費の金額や期間などを取り決めたら、必ず離婚協議書にすることが必要です。

2) 養育費を一括で前払いする(受取る)場合

養育費を支払う側に、養育費の総額を一括払いができる資力がある場合は、全額を現金で前払いしてもらう方が良いでしょう。支払う側の資力に問題がある場合でも、相手が約束を守らないような性格で、途中で支払われなくなる可能性があれば、受取る額が低くても、一括で受取るほうが結果的には良いと思われます。

養育費の振込み先については、実際に子供を引き取り育てる側である、親名義の口座に振り込んだ方が良いという考えもありますが、養育費は子供を引き取り育てる親に支払うものではなく、別れた未成年の子供に支払うといった趣旨から、金融機関に子供名義の口座を開設して、そこに振り込む方法が良いと思われます。
 
離婚協議書の作成ポイント

▲ページトップへ

養育費の変更

離婚時に取り決めた養育費の金額や期間を、父母・子供の事情や社会情勢によって、離婚後に変更することは可能です。養育費の変更は民法で定められた「事情変更の原則(民法880条)」が適用され、養育費の増額・減額・免除や、養育費の支払い(受取り)期間の延長などを、協議、又は調停・審判にて変更が可能です。

※ 民法第880条[扶養関係の変更または取消し]
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
民法第881条[扶養請求権の処分禁止]
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。

1.養育費を増額する場合
養育費の受取り期間中に、予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では 足りない場合、養育費の増減を相手側に請求することが可能です。この場合は、増額理由を明確に示すことが大切です。
 
 ・インフレによる物価水準の上昇
 ・子供の進学に伴う学費の増額
 ・子供が病気や事故による医療費の増加
 ・子供を引き取り育てる親が病気や事故、または失業による収入の低下
 ・子供を引き取り育てる親に新たに子供が生まれた

養育費の増額は養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となりますので、そのような事態が起こった時は、父母の収入や必要生活費などを考慮し、お互いが誠意をもって、協議することが必要だと思われます。協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 
2.養育費を減額する場合
養育費を支払う側が、失業や病気などで経済的に困窮し、子供の養育費の支払いが困難になった場合は、養育費の減額を相手側に請求することが可能です。また、子供を引き取り育てる側が再婚し、再婚相手が養親となり、子供を引き取り育てる親と共に、子供の共同親権者となる場合、養育費を支払う側は養育費の減額を請求出来ます。
しかし、子供を引き取り育てる側の再婚相手が経済力が劣っている場合は、子供は生活保持義務の考え方から、別居した親が扶養義務者となり、養育費の減額は難しいと思われます。子供は生活レベルが高い方の親と同水準の生活を別居した親に求めることができます。当然ですが、離婚協議書での合意もなく、再婚や養子縁組をしただけでは、別居した親の養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
 
 ・養育費を支払う側がリストラにより失業
 ・養育費を支払う側が病気や事故により長期入院
 ・養育費を支払う側が再婚し、新たに子供が生まれた
 ・子供を引き取り育てる側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合

養育費の減額は、増額する時と同様に、父母の話し合いによる協議にて取り決めます。協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。子供を引き取り育てる側が再婚し、子供が再婚相手によって十分な養育を受けられていたり、収入が安定していれば、減額の請求を認められる可能性はあると思われます。

養育費の支払いが滞ったら

父親が子供を引き取り育てる場合の養育費は?
どちらに親権があるか関係なく、親である以上は子どもを養育する義務があり、子供を引き取らなかった母親も、父親に養育費を支払う必要があります。しかし、女性の場合は、職業の選択の幅も狭く、男性に比べて低賃金の場合も多いので、子供を引き取らなかった母親に養育費を請求しない場合もあるようです。

▲ページトップへ